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景観法平成十六年法律第百十号

第25条(景観重要建造物の所有者の管理義務等)

景観重要建造物の所有者及び管理者は、その良好な景観が損なわれないよう適切に管理しなければならない。 2 景観行政団体は、条例で、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準を定めることができる。

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なし