都市の低炭素化の促進に関する法律平成二十四年法律第八十四号
第38条(樹木等管理協定の締結等)
低炭素まちづくり計画に第七条第三項第四号に掲げる事項が記載されているときは、市町村又は都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第四十五条第一項第一号に掲げる業務を行うものに限る。)は、当該事項に係る樹木保全推進区域内の保全樹木等基準に該当する樹木又は樹林地等を保全するため、当該樹木又は樹林地等の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(次項及び第四十三条において「所有者等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「樹木等管理協定」という。)を締結して、当該樹木又は樹林地等の管理を行うことができる。 一 樹木等管理協定の目的となる樹木(以下「協定樹木」という。)又は樹林地等の区域(以下「協定区域」という。) 二 協定樹木又は協定区域内の樹林地等(以下この条及び第四十三条において「協定樹木等」という。)の管理の方法に関する事項 三 協定樹木等の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあっては、当該施設の整備に関する事項 四 樹木等管理協定の有効期間 五 樹木等管理協定に違反した場合の措置
2 樹木等管理協定については、協定樹木等の所有者等の全員の合意がなければならない。
3 樹木等管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。 一 都市緑地法第四条第一項に規定する基本計画との調和が保たれ、かつ、低炭素まちづくり計画に記載された第七条第二項第二号ニに掲げる事項に適合するものであること。 二 協定樹木等の利用を不当に制限するものでないこと。 三 第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4 第一項の緑地保全・緑化推進法人が樹木等管理協定を締結するときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。