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都市の低炭素化の促進に関する法律
平成二十四年法律第八十四号
第42条
(樹木等管理協定の変更)
第三十八条第二項から第四項まで及び前三条の規定は、樹木等管理協定において定めた事項の変更について準用する。
この条文が引く先
1
準用
都市の低炭素化の促進に関する法律
第38条
(樹木等管理協定の締結等)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則
第37条
(樹木等管理協定の基準)
準用
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則
第38条
(樹木等管理協定の公告)
準用
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則
第39条
(樹木等管理協定の締結等の公告)
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