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都市の低炭素化の促進に関する法律平成二十四年法律第八十四号

第40条(樹木等管理協定の認可)

市町村長は、第三十八条第四項の樹木等管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該樹木等管理協定を認可しなければならない。 一 申請手続が法令に違反しないこと。 二 樹木等管理協定の内容が、第三十八条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

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なし