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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則平成二十四年国土交通省令第八十六号

第2条(港湾隣接地域に設けられる非化石エネルギー利用施設等)

法第七条第三項第五号ハの国土交通省令で定める非化石エネルギー利用施設等は、次に掲げるものとする。 一 太陽光を電気に変換する設備 二 風力を電気に変換する設備 三 蓄電池設備 四 船舶のための給電施設 五 化石燃料を効率的に利用する荷役機械 六 前各号に掲げるもののほか、港湾における化石燃料以外のエネルギーの利用又は化石燃料の効率的利用に資する施設