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都市の低炭素化の促進に関する法律平成二十四年法律第八十四号

第33条(貨物運送共同化実施計画の認定)

共同事業者は、国土交通大臣に対し、貨物運送共同化実施計画が都市の低炭素化を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。 2 前項の規定による認定の申請は、計画作成市町村を経由して行わなければならない。 この場合において、計画作成市町村は、当該貨物運送共同化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。 3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る貨物運送共同化実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一 貨物運送共同化実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。 二 貨物運送共同化実施計画に記載された事項が当該貨物運送共同化事業を確実に遂行するため適切なものであること。 三 貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物利用運送事業法第六条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号のいずれにも該当しないこと。 四 貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業(外国人国際第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可を受けて行う事業をいう。次項において同じ。)を除く。)に該当するものについては、当該事業を実施する者が同法第二十二条各号のいずれにも該当せず、かつ、その内容が同法第二十三条各号に掲げる基準に適合するものであること。 五 貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物自動車運送事業法第五条各号のいずれにも該当せず、かつ、その内容が同法第六条第一号から第三号までに掲げる基準に適合するものであること。 4 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち外国人国際第二種貨物利用運送事業に該当するものについては、その貨物運送共同化実施計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送(貨物利用運送事業法第六条第一項第五号に規定する国際貨物運送をいう。)に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。 5 国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を計画作成市町村に通知するものとする。 6 第三項の認定を受けた者(次条第二項及び第三十五条第二項において「認定共同事業者」という。)は、当該認定を受けた貨物運送共同化実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 7 第二項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。 8 国土交通大臣は、第三項の認定を受けた貨物運送共同化実施計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定貨物運送共同化実施計画」という。)が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定貨物運送共同化実施計画に従って貨物運送共同化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 9 第三項の認定及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。