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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則平成二十四年国土交通省令第八十六号

第14条(各筆換地明細)

法第十九条第一項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、同項の規定により保留地として定める場合に、その旨を記載するものとする。