土地区画整理法施行令昭和三十年政令第四十七号
第4条(縦覧手続等を省略することができる事業計画又は規準若しくは施行規程の修正又は変更)
事業計画の修正又は変更のうち法第五十五条第六項、第六十九条第五項若しくは第七十一条の三第十項又は第三十九条第二項、第五十一条の十第二項、第五十五条第十三項、第六十九条第十項(事業計画を変更しようとする場合に係る部分に限る。)若しくは第七十一条の三第十五項に規定する政令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるものとする。 一 都市計画において定められた都市施設その他の事項で当該都市計画の変更に伴うもの 二 都市計画において定められた都市施設に関する都市計画事業の認可若しくは承認又はその変更に伴うもの 三 施行地区の変更に伴う設計の概要の変更で、施行地区から除外される区域についての設計を廃止したにとどまると認められるもの 四 事業施行期間の修正又は変更 五 幅員四メートル以下の道路の廃止又は当該道路に代わるべき道路で幅員四メートル以下のものの新設 六 道路又は水路の起点又は終点の修正又は変更を伴わない位置の修正又は変更で、修正又は変更後の道路又は水路の中心線の当初事業計画において定めようとし、又は定めた中心線からの振れが当該道路又は水路の幅員以下のもの 七 道路の幅員の縮小で、縮小後の道路の幅員が四メートル未満とならず、かつ、当初事業計画において定めようとし、又は定めた幅員から二メートル以下を減ずることとなるもの 八 公園、広場又は緑地の区域の縮小で、縮小された区域の面積の合計が当該施設の当初事業計画において定めようとし、又は定めた面積からその十分の一を減ずることとならないもの 九 資金計画の修正又は変更
2 規準の変更のうち法第五十一条の十第二項に規定する政令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。 一 費用の分担に関する事項の変更 二 法第八十五条第四項の規定による申告又は届出の受理の停止に関する事項の新設、変更又は廃止 三 地積の決定の方法に関する事項の変更
3 施行規程の修正又は変更のうち法第六十九条第五項若しくは第七十一条の三第十項又は第六十九条第十項若しくは第七十一条の三第十五項に規定する政令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるもの以外のものとする。 一 費用の分担に関する事項の修正又は変更 二 土地区画整理審議会の委員の選挙又は選任に関する事項の修正又は変更 三 法第八十五条第四項の規定による申告又は届出の受理の停止に関する事項の新設、修正、変更又は廃止 四 地積の決定の方法に関する事項の修正又は変更