土地区画整理法施行令昭和三十年政令第四十七号 第5条(国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における関係都道府県知事及び関係市町村長に図書を送付することを要しない施行地区又は設計の概要の変更) 法第六十九条第十項(事業計画の変更をした場合に係る部分に限る。)に規定する政令で定める軽微な変更は、第四条第一項各号に掲げるもの及び設計の概要の変更を伴わない施行地区の変更とする。