土地区画整理法施行令昭和三十年政令第四十七号
第58条(公共の用に供する施設等)
法第九十五条第一項第一号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設 二 軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項の規定により同法が適用される軌道及び同法第三十一条の規定により同法が準用される無軌条電車の用に供する施設 三 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定により設置する飛行場及び航空保安施設で公共の用に供するもの 四 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)にいう港湾施設(公共施設を除く。)で港湾管理者又は国若しくは地方公共団体が設置するもの及び漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)にいう漁港施設(公共施設を除く。)で国、地方公共団体又は水産業協同組合が設置するもの 五 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校 六 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条の規定により設置される公民館 七 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)にいう図書館及び国が設置する図書館 八 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)にいう博物館(同法第三十一条第二項に規定する指定施設を含む。)及び国が設置する博物館 九 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)にいう中央卸売市場及び地方公共団体が設置する市場 十 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)にいうと畜場及び化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)にいう死亡獣畜取扱場 十一 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)にいう墓地及び火葬場 十二 地方公共団体が設置する公衆便所、ごみ処理施設及びし尿消化そう 十三 都市計画において定められた防火施設及び市町村が設置する消防施設 十四 都道府県又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の規定による水防管理団体が設置する水防に必要な機械、器具及び資材を格納する施設 十五 砂防法(明治三十年法律第二十九号)にいう砂防設備及び同法第三条の規定により同法が準用される砂防のための施設 十六 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業又は水道用水供給事業の用に供する水道、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業の用に供する工業用水道及び下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)にいう下水道 十七 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)による公園事業により設置された施設(公共施設を除く。) 十八 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)にいう航路標識及び港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第五条第二項又は第三項の規定により港長がびよう地を指定する場合において港長が設置する船舶交通に関する信号施設 十九 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)にいう基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者がその事業の用に供する無線通信施設 二十 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)にいう一般自動車道及び同法にいう専用自動車道(同法にいう一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)にいう一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。) 二十一 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)にいう路外駐車場 二十二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項前段若しくは第二項前段の規定により農林水産大臣又は都道府県知事が指定した保安林 二十三 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設
2 法第九十五条第一項第二号に規定する政令で定める施設は、国、都道府県、市町村、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、独立行政法人地域医療機能推進機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、法律に基づき組織された共済組合若しくは共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、国立健康危機管理研究機構又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条の規定により厚生労働大臣の定める者が設置する病院、診療所及び助産所並びに船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十三条第一項第六号に掲げる療養の給付(同項第五号に掲げるものを除く。)をするのに必要な施設とする。
3 法第九十五条第一項第三号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設 一の二 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム 二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)にいう児童福祉施設 三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)にいう身体障害者社会参加支援施設で国、地方公共団体、社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの 四 前各号に掲げる施設のほか、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)にいう社会福祉事業の施設で国、地方公共団体又は社会福祉法人が設置するもの 五 国、地方公共団体、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第四十五条の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者又は同法第四十七条の二の届出をして通所・訪問型保護事業若しくは地域連携・助成事業を営む者が、同法の規定により行う更生保護事業の用に供する施設
4 法第九十五条第一項第四号に規定する政令で定める施設は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業の用に供する電気工作物及びガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)にいうガス工作物とする。
5 法第九十五条第一項第五号に規定する政令で定める施設は、庁舎、工場、倉庫、研究所、試験所、職員研修施設、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、留置施設、通信施設、気象観測所、水路観測所、検潮所、営舎、演習場、射撃場、飛行場、体育館、美術館、物品陳列所、公会堂、劇場、音楽堂、動物園、植物園及び職務上常駐を必要とする職員の詰所とする。
6 法第九十五条第一項第七号に規定する政令で定める特別の事情のある宅地は、次に掲げるものとする。 一 建築物その他の工作物で、構造上移転若しくは除却の著しく困難なもの又は学術上若しくは芸術上移転若しくは除却の適当でないものの存する宅地 二 学術上又は宗教上特別の価値ある宅地