土地区画整理法施行令昭和三十年政令第四十七号
第2条(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項)
定款の変更のうち法第三十四条第二項に規定する政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。 一 参加組合員に関する事項の変更 二 費用の分担に関する事項の変更 三 総代会の新設又は廃止
2 事業計画又は事業基本方針の変更のうち法第三十四条第二項に規定する政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。 一 施行地区の変更 二 工区の新設、変更又は廃止
なし