新都市基盤整備法施行令昭和四十七年政令第四百三十一号 第29条(特別の考慮を払つて換地を定めることができる宅地) 法第三十六条において準用する土地区画整理法第九十五条第一項第一号から第五号まで及び第七号の政令で定める施設及び宅地については、土地区画整理法施行令第五十八条の規定を準用する。