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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則昭和五十年建設省令第二十号

第29条(借地権の申告手続)

法第五十一条において準用する土地区画整理法第十九条第三項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申告については、土地区画整理法施行規則第十六条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし