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土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第143条

次の各号のいずれかに該当する場合においては、個人施行者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十条第二項、第十三条第三項又は第百二十八条第三項の規定に違反したとき。 二 第八十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 三 第八十四条第二項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。 四 第百二十四条第一項の規定による都道府県知事の検査を妨げたとき。 五 第百二十四条第一項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。

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なし