大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号 第10条(特定土地区画整理事業) 土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業(以下「特定土地区画整理事業」という。)については、土地区画整理法及びこの章に定めるところによる。