HoureiLLM 法令を意味で引く
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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令昭和五十年政令第三百六号

第30条(事務所備付簿書)

法第七十一条において準用する土地区画整理法第八十四条第一項の政令で定める簿書については、土地区画整理法施行令第七十三条(第三号を除く。)の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし