大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号 第55条(住宅街区整備審議会の設置) 都府県又は市町村が第二十九条第三項の規定により施行する住宅街区整備事業ごとに、都府県又は市町村に、住宅街区整備審議会(以下この款において「審議会」という。)を置く。 2 土地区画整理法第五十六条第二項から第四項までの規定は、審議会の設置について準用する。