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文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第134条(重要文化的景観の選定)

文部科学大臣は、都道府県又は市町村の申出に基づき、当該都道府県又は市町村が定める景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第二項第一号に規定する景観計画区域又は同法第六十一条第一項に規定する景観地区内にある文化的景観であつて、文部科学省令で定める基準に照らして当該都道府県又は市町村がその保存のため必要な措置を講じているもののうち特に重要なものを重要文化的景観として選定することができる。 2 前項の規定による選定には、第百九条第三項から第五項までの規定を準用する。 この場合において、同条第三項中「権原に基づく占有者」とあるのは、「権原に基づく占有者並びに第百三十四条第一項に規定する申出を行つた都道府県又は市町村」と読み替えるものとする。