HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第58条(告示、通知及び登録証の交付)

前条第一項の規定による登録をしたときは、速やかに、その旨を官報で告示するとともに、当該登録をされた有形文化財(以下「登録有形文化財」という。)の所有者に通知する。 2 前条第一項の規定による登録は、前項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。 ただし、当該登録有形文化財の所有者に対しては、同項の規定による通知が当該所有者に到達した時からその効力を生ずる。 3 前条第一項の規定による登録をしたときは、文部科学大臣は、当該登録有形文化財の所有者に登録証を交付しなければならない。 4 登録証に記載すべき事項その他登録証に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

この条文が引く先 0

なし