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文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第203条

次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。 一 第二十八条第五項、第二十九条第四項(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)、第五十六条第二項(第八十六条において準用する場合を含む。)又は第五十九条第六項若しくは第六十九条(これらの規定を第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、重要文化財若しくは重要有形民俗文化財の指定書又は登録有形文化財若しくは登録有形民俗文化財の登録証を文部科学大臣に返付せず、又は新所有者に引き渡さなかつた者 二 第三十一条第三項(第六十条第四項(第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第八十条及び第百十九条第二項(第百三十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十二条(第六十条第四項(第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第八十条及び第百二十条(第百三十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十三条(第八十条、第百十八条及び第百二十条(これらの規定を第百三十三条において準用する場合を含む。)並びに第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条(第八十条及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二第一項、第五十三条の四若しくは第五十三条の五(これらの規定を第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)、第六十一条若しくは第六十二条(これらの規定を第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項(第九十条第三項及び第百三十三条において準用する場合を含む。)、第六十五条第一項(第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第六十七条の四、第七十三条、第七十六条の九、第八十一条第一項、第八十四条第一項本文、第八十五条の三(第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)、第九十条の三、第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百十五条第二項(第百二十条、第百三十三条及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第百二十七条第一項、第百二十九条の四(第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)、第百三十三条の三、第百三十六条又は第百三十九条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第三十二条の二第五項(第三十四条の三第二項(第八十三条において準用する場合を含む。)、第六十条第四項及び第六十三条第二項(これらの規定を第九十条第三項において準用する場合を含む。)並びに第八十条において準用する場合を含む。)又は第百十五条第四項(第百三十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理、修理若しくは復旧又は管理、修理若しくは復旧のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避した者

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