文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号
第127条(復旧の届出等)
史跡名勝天然記念物を復旧しようとするときは、管理団体又は所有者は、復旧に着手しようとする日の三十日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 ただし、第百二十五条第一項の規定により許可を受けなければならない場合その他文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
2 史跡名勝天然記念物の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る史跡名勝天然記念物の復旧に関し技術的な指導と助言を与えることができる。