文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号
第90の3条(現状変更の届出の特例)
前条第三項に規定する事項が記載された登録有形民俗文化財保存活用計画が同条第四項の認定(次条において準用する第六十七条の三第一項の変更の認定を含む。第百五十三条第二項第十五号において同じ。)を受けた場合において、当該登録有形民俗文化財の現状変更をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第九十条第三項において準用する第六十四条第一項の規定による届出を行わなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。