HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第60条(登録有形文化財の管理)

登録有形文化財の所有者は、この法律及びこれに基づく文部科学省令に従い、登録有形文化財を管理しなければならない。 2 登録有形文化財の所有者は、当該登録有形文化財の適切な管理のため必要があるときは、第百九十二条の二第一項に規定する文化財保存活用支援団体その他の適当な者を専ら自己に代わり当該登録有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この節において「管理責任者」という。)に選任することができる。 3 文化庁長官は、登録有形文化財について、所有者が判明せず、又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であることが明らかである旨の関係地方公共団体の申出があつた場合には、関係地方公共団体の意見を聴いて、適当な地方公共団体その他の法人を、当該登録有形文化財の保存のため必要な管理(当該登録有形文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該登録有形文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行う団体(以下この節において「管理団体」という。)に指定することができる。 4 登録有形文化財の管理には、第三十一条第三項、第三十二条、第三十二条の二第二項から第五項まで、第三十二条の三及び第三十二条の四の規定を準用する。 5 登録有形文化財の管理責任者及び管理団体には、第一項の規定を準用する。