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文化財保護法
昭和二十五年法律第二百十四号
第80条
(重要有形民俗文化財の管理)
重要有形民俗文化財の管理には、第三十条から第三十四条までの規定を準用する。
この条文が引く先
8
準用
文化財保護法
第30条
(管理方法の指示)
準用
文化財保護法
第31条
(所有者の管理義務及び管理責任者)
準用
文化財保護法
第32条
(所有者又は管理責任者の変更)
準用
文化財保護法
第32の2条
(管理団体による管理)
準用
文化財保護法
第32の3条
準用
文化財保護法
第32の4条
準用
文化財保護法
第33条
(滅失、
準用
文化財保護法
第34条
(所在の変更)
この条文を準用・引用する条文
7
準用
文化財保護法
第84条
(重要有形民俗文化財の公開)
準用
文化財保護法
第167条
準用
文化財保護法
第187条
(重要文化財等の管理等の受託又は技術的指導)
準用
文化財保護法
第203条
準用
文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律
第5条
(届出の公示等)
準用
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
第5条
(歴史的風致維持向上計画の認定)
引用
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第47条
(沖縄法令による処分、手続その他の行為の効力の承継)
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