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文化財保護法
昭和二十五年法律第二百十四号
第30条
(管理方法の指示)
文化庁長官は、重要文化財の所有者に対し、重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
準用
文化財保護法
第32の2条
(管理団体による管理)
準用
文化財保護法
第80条
(重要有形民俗文化財の管理)
準用
文化財保護法
第133条
引用
文化財保護法
第118条
引用
文化財保護法
第120条
引用
文化財保護法
第172条
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