文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号
第120条
所有者が行う管理には、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条並びに第百十五条第一項及び第二項(同条第二項については、管理責任者がある場合を除く。)の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第三十五条及び第四十七条の規定を、所有者が変更した場合の権利義務の承継には、第五十六条第一項の規定を、管理責任者が行う管理には、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条、第四十七条第四項及び第百十五条第二項の規定を準用する。