文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号 第124条(補助等に係る史跡名勝天然記念物譲渡の場合の納付金) 国が復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置につき第百十八条及び第百二十条で準用する第三十五条第一項の規定により補助金を交付し、又は第百二十一条第二項で準用する第三十六条第二項、第百二十二条第三項で準用する第三十七条第三項若しくは前条第二項で準用する第四十条第一項の規定により費用を負担した史跡名勝天然記念物については、第四十二条の規定を準用する。