文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号 第54条(保存のための調査) 文化庁長官は、必要があると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。