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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律平成二十年法律第四十号

第24条(文化財保護法の規定による事務の認定市町村の教育委員会による実施)

文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第五条第八項の認定を受けた町村(以下この条及び第二十九条において「認定町村」という。)の区域内の重要文化財建造物等に係るものの全部又は一部については、認定計画期間内に限り、政令で定めるところにより、当該認定町村の教育委員会(当該認定町村が特定地方公共団体である場合にあっては、当該認定町村の長。次項から第四項までにおいて同じ。)が行うこととすることができる。 一 文化財保護法第四十三条第一項から第四項まで又は第百二十五条第一項から第四項までの規定により、現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可及びその取消し(重大な現状変更又は保存に重大な影響を及ぼす行為の許可及びその取消しを除く。)をし、並びに現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の停止を命ずること。 二 文化財保護法第五十四条(同法第八十六条及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項、第百三十条(同法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)又は第百三十一条第一項の規定により、報告を求め、並びに立入調査及び調査のため必要な措置をさせること。 2 前項の規定により認定町村の教育委員会が文化財保護法第四十三条第四項(同法第百二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可の取消しをする場合において、聴聞をしようとするときは、当該聴聞の期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、当該処分の内容並びに当該聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 この場合においては、文化財保護法第百五十四条第三項の規定を準用する。 3 第一項の規定により認定町村の教育委員会が文化財保護法第五十五条第一項又は第百三十一条第一項の規定による立入調査又は調査のため必要な措置をさせようとするときは、関係者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 この場合においては、同法第百五十五条第二項から第四項までの規定を準用する。 4 文化財保護法第百八十四条第二項、第四項(第三号に係る部分を除く。)及び第五項から第八項までの規定は、認定町村の教育委員会について準用する。 5 認定市町村の長は、認定歴史的風致維持向上計画を実施する上で特に必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、文部科学大臣に対し、第一項に規定する事務の全部又は一部を、文化財保護法第百八十四条第一項又は第一項の規定により当該認定市町村の教育委員会(当該認定市町村が特定地方公共団体である場合にあっては、当該認定市町村の長)が処理することとするよう要請することができる。 6 認定市町村の議会は、前項の議決をしようとするときは、あらかじめ、当該認定市町村の教育委員会の意見を聴かなければならない。 ただし、当該認定市町村が特定地方公共団体であるときは、この限りでない。