文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号 第51の2条 前条の規定による公開の場合を除き、重要文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第三十四条の規定による届出があつた場合には、前条第四項及び第五項の規定を準用する。