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文化財保護法
昭和二十五年法律第二百十四号
第85条
重要有形民俗文化財の公開には、第四十七条の二から第五十二条までの規定を準用する。
この条文が引く先
7
準用
文化財保護法
第47の2条
(公開)
準用
文化財保護法
第48条
(文化庁長官による公開)
準用
文化財保護法
第49条
準用
文化財保護法
第50条
準用
文化財保護法
第51条
(所有者等による公開)
準用
文化財保護法
第51の2条
準用
文化財保護法
第52条
(損失の補償)
この条文を準用・引用する条文
7
準用
文化財保護法
第154条
(聴聞の特例)
準用
文化財保護法
第184条
(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
準用
文化財保護法
第185条
(出品された重要文化財等の管理)
準用
文化財保護法
第200条
準用
文化財保護法
第202条
準用
文化財保護法施行令
第5条
(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
準用
文化財保護法施行令
第7条
(出品された重要文化財等の管理)
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