文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号 第50条 第四十八条の規定による出品のために要する費用は、文部科学省令の定める基準により、国庫の負担とする。 2 政府は、第四十八条の規定により出品した所有者又は管理団体に対し、文部科学省令の定める基準により、給与金を支給する。