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文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第130条(保存のための調査)

文化庁長官は、必要があると認めるときは、管理団体、所有者又は管理責任者に対し、史跡名勝天然記念物の現状又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。

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なし