文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号 第130条(保存のための調査) 文化庁長官は、必要があると認めるときは、管理団体、所有者又は管理責任者に対し、史跡名勝天然記念物の現状又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。