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文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第128条(環境保全)

文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。 2 前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。 3 第一項の規定による制限又は禁止に違反した者には、第百二十五条第七項の規定を、前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。