自然公園法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十一号
第14条(工作物の基準)
法第三十三条第一項第一号に規定する環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。 一 海域以外の区域 イ 建築物 高さ十三メートル又は延べ面積千平方メートル ロ 送水管 長さ七十メートル ハ 鉄塔 高さ三十メートル ニ 船舶の係留施設 長さ五十メートル ホ ダム 高さ二十メートル ヘ 鋼索鉄道 延長七十メートル ト 索道 傾斜亘長六百メートル又は起点と終点の高低差二百メートル チ 別荘地の用に供する道路 幅員二メートル リ 遊戯施設(建築物を除く。) 高さ十三メートル又は水平投影面積千平方メートル ヌ 太陽光発電施設 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和千平方メートル 二 海域の区域(次号の区域を除く。) イ 船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設 長さ五十メートル ロ イに掲げる工作物以外の工作物 海面上の高さ五メートル又は海面における水平投影面積百平方メートル 三 海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域の区域 イ 導管又は電線 長さ七十メートル ロ 船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設 長さ五十メートル ハ イ及びロに掲げる工作物以外の工作物 高さ五メートル又は水平投影面積百平方メートル