HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
都市緑地法昭和四十八年法律第七十二号

第8条(緑地保全地域における行為の届出等)

緑地保全地域(特別緑地保全地区及び第二十条第二項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第六章第二節において同じ。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。 一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 二 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 三 木竹の伐採 四 水面の埋立て又は干拓 五 前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの 2 都道府県知事等は、緑地保全地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、当該緑地の保全のために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第六条第一項に規定する基準(同条第三項に規定する場合にあつては、第三条の三第二項第五号又は第四条第二項第五号イに規定する基準。第八項において同じ。)に従い、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 3 前項の規定による処分は、第一項の規定による届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、することができる。 4 都道府県知事等は、第一項の規定による届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第二項の規定による処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。 この場合においては、同項の期間内に、第一項の規定による届出をした者に対し、その旨、延長する期間及び延長する理由を通知しなければならない。 5 第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日(前項の規定により第三項の期間が延長された場合にあつては、その延長された期間)を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。 6 都道府県知事等は、当該緑地の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。 7 前各項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港務局を含む。以下この条において同じ。)が行う行為については、第一項の規定による届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の規定により届出を要する行為をするときは、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を通知しなければならない。 8 都道府県知事等は、前項後段の通知があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、第六条第一項に規定する基準に従い、当該緑地の保全のためとるべき措置について協議を求めることができる。 9 次に掲げる行為については、第一項、第二項、第七項後段及び前項の規定は、適用しない。 一 公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち、当該緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものとして政令で定めるもの 二 緑地保全地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為 三 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 四 首都圏保全法第四条第一項の規定による近郊緑地保全計画に基づいて行う行為 五 近畿圏保全法第八条第四項第一号の政令で定める行為に該当する行為 六 基本計画において定められた当該緑地保全地域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為 七 管理協定において定められた当該管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為 八 市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為 九 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

この条文を準用・引用する条文 25

準用 都市緑地法 第23条 (損失の補償についての準用) 引用 宅地建物取引業法施行令 第3条 (法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限) 引用 都市緑地法 第3の3条 (広域計画) 引用 都市緑地法 第4条 (基本計画) 引用 都市緑地法 第6条 (緑地保全地域における行為の規制等の基準) 引用 都市緑地法 第10条 (損失の補償) 引用 都市緑地法 第11条 (報告及び立入検査等) 引用 都市緑地法 第16条 (損失の補償についての準用) 引用 都市緑地法 第19条 (報告及び立入検査等についての準用) 引用 都市緑地法 第30条 (都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例) 引用 都市緑地法 第33条 (公害等調整委員会の裁定) 引用 都市緑地法 第61条 (市民緑地設置管理計画の認定基準等) 引用 都市緑地法 第66条 (首都圏保全法等の特例) 引用 都市緑地法 第87条 (緑地確保指針の策定) 引用 都市緑地法 第88条 (優良緑地確保計画の認定) 引用 都市緑地法 第93条 (首都圏保全法等の特例) 引用 都市緑地法 第117条 引用 都市緑地法施行令 第2条 (緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為) 引用 都市緑地法施行令 第3条 (公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為) 引用 都市緑地法施行令 第4条 (届出を要しない緑地保全地域における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為) 引用 都市緑地法施行規則 第2条 (緑地保全地域における行為の届出等の手続) 引用 都市緑地法施行規則 第18条 (市民緑地設置管理計画の認定の申請) 引用 都市緑地法施行規則 第36条 (優良緑地確保計画の認定の申請) 引用 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第9条 (増進活動実施計画の認定) 引用 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第21条 (都市緑地法の特例)