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都市緑地法施行規則昭和四十九年建設省令第一号

第18条(市民緑地設置管理計画の認定の申請)

法第六十条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第三による申請書に、市民緑地を設置する土地等について所有権その他の使用の権原を有することを証する書面及び次の表に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。 図書の種類 明示すべき事項 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 配置図 縮尺、方位、区域の境界線、区域内における人工地盤、建築物その他の工作物及び既存の緑化施設等(緑化施設、園路、広場その他の市民緑地を利用する住民の利便のため必要な施設及び市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設をいう。以下同じ。)の位置、整備する緑化施設等の配置並びに第二十五条の規定により算出された緑化施設の面積 2 前項の場合において、同項の申請書に記載された緑化施設等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。 ただし、市町村長が別に書面を定めたときは、当該書面によることができる。 一 首都圏近郊緑地保全区域内において行う行為であつて、首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第七条第一項の規定による届出をしなければならないもの 首都圏近郊緑地保全法施行規則(平成十二年総理府・建設省令第七号)第二条の書面 二 近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為であつて、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則(平成十二年総理府・建設省令第八号)第三条の書面 三 緑地保全地域内において行う行為であつて、法第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの 第二条の書面 四 特別緑地保全地区内において行う行為であつて、法第十四条第一項の許可を受けなければならないもの 第四条において準用する第二条の書面