都市緑地法施行規則昭和四十九年建設省令第一号 第25条(市民緑地設置管理計画の認定に係る緑化施設の面積) 法第六十一条第二項の緑化施設の面積は、第九条各号に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算出した面積の合計とする。