都市緑地法施行規則昭和四十九年建設省令第一号
第9条(建築物の緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積)
法第四十条の緑化施設の面積は、次の各号に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算出した面積の合計とする。 一 建築物の外壁に整備された緑化施設 緑化施設が整備された部分の鉛直投影面積の合計 二 前号に掲げる緑化施設以外の緑化施設 次に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により算出した面積の合計 イ 樹木 次のいずれかの方法により算出した面積の合計 (1) 樹木ごとの樹冠(その水平投影面が他の樹冠の水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積の合計 (2) 樹木(高さ一メートル以上のものに限る。以下(2)において同じ。)ごとの樹冠の水平投影面について、次の表の上欄に掲げる樹木の高さに応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる半径をその半径とし、当該樹木の幹の中心をその中心とする円とみなして算出した当該円(その水平投影面が他の樹木の幹の中心をその中心とする円とみなしてその水平投影面積を算出した当該円の水平投影面又は(1)の樹冠の水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積の合計 樹木の高さ 半径 一メートル以上二・五メートル未満 一・一メートル 二・五メートル以上四メートル未満 一・六メートル 四メートル以上 二・一メートル (3) 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち樹木が生育するための土壌その他の資材で表面が被われている部分であつて、次に掲げる条件に該当するもの(その水平投影面が(1)の樹冠の水平投影面又は(2)の円の水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積の合計 (i) 当該被われている部分に植えられている樹木の本数が、次に掲げる式を満たすものであること。 A≦18T1+10T2+4T3+T4 (この式において、A、T1、T2、T3、T4は、それぞれ次の数値を表すものとする。 A 当該部分の水平投影面積(単位 平方メートル) T1 高さが四メートル以上の樹木の本数 T2 高さが二・五メートル以上四メートル未満の樹木の本数 T3 高さが一メートル以上二・五メートル未満の樹木の本数 T4 高さが一メートル未満の樹木の本数) (ii) (i)の樹木が当該部分の形状その他の条件に応じて適切な配置で植えられていること。 ロ 芝その他の地被植物 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち芝その他の地被植物で表面が被われている部分(その水平投影面がイの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積 ハ 花壇その他これらに類するもの 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち草花その他これらに類する植物が生育するための土壌その他の資材で表面が被われている部分(その水平投影面がイ又はロの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積 ニ 水流、池その他これらに類するもの 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち水流、池その他これらに類するものの存する部分(その水平投影面がイからハまでの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除き、樹木、植栽等と一体となつて自然的環境を形成しているものに限る。)の水平投影面積 ホ 前号の施設又はイからニまでの施設に附属して設けられる園路、土留その他の施設 当該施設(その水平投影面がイからニまでの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除き、前号及びイからニまでの規定により算出した面積の合計の四分の一を超えない部分に限る。)の水平投影面積