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都市緑地法
昭和四十八年法律第七十二号
第40条
(緑化施設の面積の算出方法)
建築物の緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積は、国土交通省令で定めるところにより算出するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
都市緑地法施行規則
第9条
(建築物の緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積)
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