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都市緑地法昭和四十八年法律第七十二号

第14条(特別緑地保全地区における行為の制限)

特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定めるもの、当該特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。 一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 二 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 三 木竹の伐採 四 水面の埋立て又は干拓 五 前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの 2 都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る行為が当該緑地の保全上支障があると認めるときは、同項の許可をしてはならない。 3 都道府県知事等は、第一項の許可の申請があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる。 4 特別緑地保全地区内において第一項ただし書の政令で定める行為に該当する行為であつて同項各号に掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を通知しなければならない。 5 特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際当該特別緑地保全地区内において既に第一項各号に掲げる行為に着手している者は、その都市計画が定められた日から起算して三十日以内に、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。 6 特別緑地保全地区内において非常災害のため必要な応急措置として第一項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。 7 都道府県知事等は、第四項の規定による通知又は第五項若しくは前項の規定による届出があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、通知又は届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。 8 国の機関又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)が行う行為については、第一項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をするときは、あらかじめ、都道府県知事等に協議しなければならない。 9 次に掲げる行為については、第一項から第七項まで及び前項後段の規定は、適用しない。 一 首都圏保全法第四条第一項の規定による近郊緑地保全計画に基づいて行う行為 二 近畿圏保全法第八条第四項第一号の政令で定める行為に該当する行為 三 基本計画において定められた当該特別緑地保全地区内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為 四 基本計画において定められた当該特別緑地保全地区内の土地における機能維持増進事業の実施の方針に従つて行う行為 五 管理協定において定められた当該管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為 六 市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為 七 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

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なし

この条文を準用・引用する条文 18

準用 都市緑地法 第16条 (損失の補償についての準用) 準用 都市緑地法 第19条 (報告及び立入検査等についての準用) 準用 都市緑地法施行規則 第4条 (特別緑地保全地区における行為の許可の申請等の手続) 準用 都市緑地法施行規則 第18条 (市民緑地設置管理計画の認定の申請) 準用 都市緑地法施行規則 第36条 (優良緑地確保計画の認定の申請) 引用 自衛隊法 第115の21条 (都市緑地法の特例) 引用 都市緑地法 第4条 (基本計画) 引用 都市緑地法 第17条 (土地の買入れ) 引用 都市緑地法 第20条 (地区計画等緑地保全条例) 引用 都市緑地法 第33条 (公害等調整委員会の裁定) 引用 都市緑地法 第61条 (市民緑地設置管理計画の認定基準等) 引用 都市緑地法 第66条 (首都圏保全法等の特例) 引用 都市緑地法 第88条 (優良緑地確保計画の認定) 引用 都市緑地法 第93条 (首都圏保全法等の特例) 引用 都市緑地法 第116条 引用 都市緑地法施行令 第6条 (許可等を要しない特別緑地保全地区における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為) 引用 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第9条 (増進活動実施計画の認定) 引用 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第21条 (都市緑地法の特例)