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都市緑地法施行令昭和四十九年政令第三号

第6条(許可等を要しない特別緑地保全地区における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

法第十四条第九項第七号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築 イ 仮設の工作物の新築、改築又は増築 ロ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築 ハ 次に掲げる屋外広告物の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築 (1) 国又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。)が公共的目的をもつて表示し、又は掲出する屋外広告物 (2) 日常生活に関し必要な事項を表示する標識その他の屋外広告物又は国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物 ニ その他の工作物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが一・五メートルを超えるものを除く。) 二 面積が十平方メートル以下の土地の形質の変更(高さが一・五メートルを超える法のりを生ずる切土又は盛土を伴うものを除く。) 三 次に掲げる木竹の伐採 イ 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採 ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採 ニ 仮植した木竹の伐採 ホ 高さが十五メートル以下の独立木(一・五メートルの高さにおける幹の周囲が一・五メートルを超えるものを除く。)の伐採 ヘ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採 四 面積が十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓 五 面積が十平方メートル以下の屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積(高さが一・五メートルを超えるものを除く。) 六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為 イ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 ロ 建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの (1) 建築物の新築、改築又は増築 (2) 建築物以外の工作物(当該敷地に存する建築物に附属する物干場その他の国土交通省令で定めるものを除く。)の新築、改築又は増築 (3) 高さが一・五メートルを超える法のりを生ずる切土又は盛土を伴う土地の形質の変更 (4) 高さが五メートルを超える木竹の伐採 (5) 高さが一・五メートルを超える屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 ハ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの (1) 建築物の新築、改築又は増築(特定新築等を除く。) (2) 用排水施設(幅員が二メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農道若しくは林道の設置 (3) 宅地の造成(特定新築等のために必要な最小限度のものを除く。)又は土地の開墾 (4) 森林の皆伐又は択伐(林業を営むために行うものを除く。) (5) 水面の埋立て又は干拓 ニ 森林法第三十四条第二項の許可を受けて行う行為