HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
都市緑地法昭和四十八年法律第七十二号

第116条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条第一項の規定に違反したとき。 二 第十四条第三項の規定により許可に付された条件に違反したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし