地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律令和六年法律第十八号
第11条(連携増進活動実施計画の認定)
連携地域生物多様性増進活動を行おうとする市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、主務省令で定めるところにより、当該市町村の区域における連携地域生物多様性増進活動の促進に関する計画(以下「連携増進活動実施計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
2 連携増進活動実施計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 連携地域生物多様性増進活動の内容及び実施時期 二 連携地域生物多様性増進活動の区域 三 連携地域生物多様性増進活動の目標 四 連携地域生物多様性増進活動の実施体制 五 前各号に掲げるもののほか、連携地域生物多様性増進活動の促進のために必要な事項 六 計画期間
3 連携増進活動実施計画に市町村と連携して連携地域生物多様性増進活動を行う者(第十三条第二項第二号及び第十五条第一項において「連携活動実施者」という。)が行う連携地域生物多様性増進活動に係る事項を記載しようとする市町村は、当該事項について、あらかじめ、当該連携活動実施者の同意を得なければならない。
4 連携地域生物多様性増進活動を行おうとする者は、当該連携地域生物多様性増進活動を行おうとする地域をその区域に含む市町村に対し、当該連携地域生物多様性増進活動に係る事項をその内容に含む連携増進活動実施計画の案の作成についての提案をすることができる。 この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る連携増進活動実施計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
5 前項の提案を受けた市町村は、当該提案を踏まえた連携増進活動実施計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知するよう努めなければならない。
6 市町村は、連携増進活動実施計画を作成しようとする場合において、第十三条第一項に規定する連携増進活動協議会が組織されているときは、当該連携増進活動実施計画に記載する事項について当該連携増進活動協議会における協議をしなければならない。
7 生物多様性基本法第十三条第一項に規定する生物多様性地域戦略を定めている市町村は、連携増進活動実施計画を作成するに当たっては、当該生物多様性地域戦略との調和を保つよう努めなければならない。
8 第九条第三項、第四項、第五項(第四号を除く。)、第六項及び第八項から第十項までの規定は、連携増進活動実施計画の認定について準用する。 この場合において、同条第三項(各号を除く。)、第四項、第五項(各号を除く。)、第六項及び第八項中「第一項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第三項各号(第七号を除く。)及び第九項中「地域生物多様性増進活動」とあるのは「連携地域生物多様性増進活動」と、同条第三項第二号中「前項第二号」とあるのは「第十一条第二項第二号」と、同条第五項第五号中「行為」とあるのは「行為(市の区域内において行うものを除く。)」と、同号及び同条第六項中「都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)」とあるのは「都道府県知事」と、同項中「行為が」とあるのは「行為(市の区域内において行うものを除く。)が」と、同条第八項中「次条第四項又は第五項」とあるのは「第十二条第三項において読み替えて準用する第十条第四項又は第五項」と、同条第十項中「前各項」とあるのは「第十一条各項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と読み替えるものとする。