地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則令和六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号
第7条(連携増進活動実施計画の認定の申請)
法第十一条第一項の規定により連携増進活動実施計画の認定を受けようとする市町村は、市町村名を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 連携増進活動実施計画 二 実施区域(法第十一条第八項において読み替えて準用する法第九条第三項第二号に規定する実施区域をいう。次号及び第九条第二号において同じ。)の状況を明らかにした図面 三 連携地域生物多様性増進活動が実施区域における生物の多様性の維持に資するものである場合には、当該実施区域における生物の多様性の現況に関する書類 四 第一条第二項第四号から第八号までに掲げる書類
3 主務大臣は、前項各号に掲げるもののほか、法第十一条第一項の規定による認定に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者に対し、当該申請に係る連携増進活動実施計画が同条第八項において読み替えて準用する法第九条第三項各号に適合することを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。