地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則令和六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号
第4条(増進活動実施計画の軽微な変更)
法第十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであって、変更後も増進活動実施計画が法第九条第三項に掲げる基準に適合することが明らかなものとする。 一 氏名及び住所の変更 二 地域生物多様性増進活動の実施時期の六月以内の変更 三 実施区域の変更(その名称若しくは地番の変更又は十パーセント未満の面積の減少に限る。) 四 増進活動実施計画の計画期間の六月以内の短縮 五 前各号に掲げるもののほか、増進活動実施計画の内容の実質的な変更を伴わないと主務大臣が認める変更