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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律平成十六年法律第七十八号

第18条

国及び地方公共団体以外の者は、その行う特定外来生物の防除について、主務省令で定めるところにより、その者が適正かつ確実に実施することができ、及び第十七条の四第一項の主務省令で定める基準に適合している旨の主務大臣の認定を受けることができる。 2 主務大臣は、前項の認定をしようとするときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。 この場合において、当該都道府県知事は、主務省令で定める期間内に、同項の認定に関し、主務大臣に対し、意見を述べることができる。 3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、これを公示するとともに、関係都道府県知事に通知しなければならない。 第二十条第二項又は第四項の規定によりこれらを取り消したときも、同様とする。 4 第十二条の規定は、国及び地方公共団体以外の者が行う第一項の認定を受けた防除について準用する。