特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則平成十七年農林水産省・環境省令第二号
第36条(権限の委任)
法及びこの省令に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち、Lepomis macrochirus(ブルーギル)、Micropterus dolomieu(コクチバス)、Micropterus salmoides(オオクチバス)及びAnoplophora glabripennis(ツヤハダゴマダラカミキリ)に係るものを除く。以下同じ。)のうち、次に掲げるものは、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。 ただし、第三号から第六号まで、第十一号、第十二号(法第二十条第四項に規定する権限に限る。)、第十三号から第十八号まで、第二十六号(第二十三条第二項に規定する権限に限る。)、第三十一号から第三十三号までに掲げる権限については、主務大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第五条第一項、第二項及び第四項(法第九条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する権限 二 法第九条の二第一項、第二項及び第四項に規定する権限 三 法第九条の三に規定する権限 四 法第十条第一項及び第二項に規定する権限 五 法第十一条第一項に規定する権限(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第四十二号。以下「令和四年改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている令和四年改正法の施行前に令和四年改正法第二条の規定による改正前の法第十一条第二項の規定による公示をした同条第一項の規定による防除に係る権限を含む。) 六 法第十三条第一項から第三項までに規定する権限 七 法第十七条の二第二項及び第四項に規定する権限 八 法第十七条の四第一項から第三項までに規定する権限(令和四年改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている令和四年改正法の施行前に令和四年改正法第二条の規定による改正前の法第十八条第一項の規定による確認を受けた防除に係る権限を含む。) 九 法第十七条の六に規定する権限(令和四年改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている令和四年改正法の施行前に令和四年改正法第二条の規定による改正前の法第十八条第一項の規定による確認を受けた防除に係る権限を含む。) 十 法第十八条第一項から第三項までに規定する権限(令和四年改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている令和四年改正法の施行前に令和四年改正法第二条の規定による改正前の法第十八条第二項の規定による認定を受けた防除に係る権限を含む。) 十一 法第十九条に規定する権限(令和四年改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている令和四年改正法の施行前に令和四年改正法第二条の規定による改正前の法第十八条第二項の規定による認定を受けた防除に係る権限を含む。) 十二 法第二十条に規定する権限(令和四年改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている令和四年改正法の施行前に令和四年改正法第二条の規定による改正前の法第十八条第二項の規定による認定を受けた防除に係る権限を含む。) 十三 法第二十四条の二第一項から第三項までに規定する権限 十四 法第二十四条の五第一項から第三項までに規定する権限 十五 法第二十四条の六に規定する権限 十六 法第二十四条の七第五項から第七項までに規定する権限 十七 法第二十六条第一項に規定する権限 十八 法第二十八条の二に規定する権限 十九 第二条第二十四号及び第二十五号に規定する権限 二十 第四条第三項、第五項及び第七項から第十項までに規定する権限 二十一 第七条第二号に規定する権限(届出の受理に係るものに限る。) 二十二 第八条第二号に規定する権限(届出の受理に係るものに限る。) 二十三 第十条に規定する権限 二十四 第十一条の二第三項及び第五項から第七項までに規定する権限 二十五 第十一条の五に規定する権限 二十六 第二十三条第一項及び第二項に規定する権限 二十七 第二十三条の二に規定する権限 二十八 第二十四条第一項及び第三項に規定する権限 二十九 第二十五条に規定する権限 三十 第二十六条第一項及び第三項に規定する権限 三十一 第二十九条の二に規定する権限 三十二 第二十九条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する権限 三十三 第二十九条の四に規定する権限 主務大臣の権限 地方支分部局の長 農林水産大臣の権限 地方農政局長 環境大臣の権限 地方環境事務所長