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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律平成十六年法律第七十八号

第24の2条(輸入品等の検査等)

主務大臣は、特定外来生物又は未判定外来生物が付着し、又は混入しているおそれがある輸入品又はその容器包装(当該輸入品につき関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の許可を受ける前のものに限る。以下この条において「輸入品等」という。)があると認めるときは、その職員に、当該輸入品等の所在する土地又は施設(車両、船舶、航空機その他の移動施設を含む。以下この条及び次章において同じ。)に立ち入り、当該輸入品等若しくは当該輸入品等の所在する土地若しくは施設を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小量に限り、当該輸入品等を無償で集取させることができる。 2 主務大臣は、前項の規定による検査の対象となる輸入品等又は施設(移動施設に限る。)に要緊急対処特定外来生物の疑いがある生物が存在し、付着し、又は混入しているときは、当該輸入品等又は当該施設を所有し、又は管理する者に対し、当該輸入品等又は当該施設の移動を制限し、又は禁止することを命ずることができる。 3 第一項の規定による検査又はこれに相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査の結果、輸入品等又は当該輸入品等の所在する土地若しくは施設に特定外来生物又は未判定外来生物が存在し、付着し、又は混入しているときは、主務大臣は、当該輸入品等、当該土地若しくは当該施設を消毒し、若しくは当該輸入品等若しくは当該施設を廃棄し、又は当該輸入品等、当該土地若しくは当該施設を所有し、若しくは管理する者に対して当該輸入品等、当該土地若しくは当該施設を消毒し、若しくは当該輸入品等若しくは当該施設を廃棄すべきことを命ずることができる。 4 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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なし

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