特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則平成十七年農林水産省・環境省令第二号
第29の5条(移動の制限又は禁止の命令の基準)
法第二十四条の三第一項の規定による移動の制限又は禁止の命令の基準は、次のとおりとする。 一 移動の制限又は禁止の命令の対象は、法第二十四条の二第一項の規定による検査の対象となる輸入品等又は施設(移動施設に限る。以下この号及び次号において同じ。)であって、次に掲げるいずれの要件も満たすものであること。 イ 当該輸入品等又は施設に存在し、付着し、又は混入している生物が、法第二十四条の二第一項に基づく検査の結果、要緊急対処特定外来生物の疑いがあり、同定を要すると認められたものであること。 ロ 当該輸入品等又は施設が同定を完了するまでの間に移動された場合、要緊急対処特定外来生物の疑いのある生物の拡散等により生態系等に係る被害を生じるおそれがあること。 二 移動の制限は、第一号に該当し移動の制限又は禁止の命令の対象となる輸入品等又は施設について、予定された移動先にこれらを移動することにより要緊急対処特定外来生物の疑いのある生物が拡散するおそれが高いと認められる場合、当該移動先における安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがある場合その他公共の利益のため必要な場合において、次に掲げる全ての要件を満たして行うものとする。 イ 応急の消毒、目張り等の拡散防止のための措置をとることを移動の条件とすること。 ロ 移動を認める区域を明示し、その区域外での移動を禁止すること。 ハ 第一号ロの被害を防ぐために必要最小限の期間として、移動を制限する期間を明示すること。 三 移動の禁止は、前号に該当しない場合に次に掲げる全ての要件を満たして行うものとする。 イ 第一号ロの被害を防ぐために実効的かつ安全な場所として、留置きの場所を指定すること。 ロ 必要な範囲で、留置き期間中の拡散防止のための措置を指示すること。 ハ 第一号ロの被害を防ぐために必要最小限の期間として、禁止期間を明示すること。
2 前項の規定は、法第二十四条の五第四項において準用する法第二十四条の三第一項の規定による移動の制限又は禁止の命令の基準について準用する。 この場合において、前項中「法第二十四条の二第一項」とあるのは「法第二十四条の五第一項」と、「輸入品等」とあるのは「物品等」と読み替えるものとする。